私は日本共産党を代表して、ただいま議題となっております議案36件中、議案第31号 子ども・子育て会議条例及び社会福祉審議会条例の一部を改正する条例案、議案第37号 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例案、議案第39号 市営住宅条例の一部を改正する条例案、議案第44号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案、議案第53号 一般会計補正予算第8号の5件に反対、残余の議案31件に賛成する立場で討論を行います。
議案第31号 子ども・子育て会議条例及び社会福祉審議会条例の一部を改正する条例案に反対する理由は、これまで公立保育園保育料を分担金と位置付けてきたものを、使用料へと変更するため、これまでなかった保育料滞納分について延滞金を新たに課すものです。
同時に公立保育所同様、私立保育所にも同様の延滞金を課すものです。制度が変わるときには、関係者に話を聞くべきですが、保護者も保育士もその他関係者にも一切知らされておらず、一方的に決めることは許されません。
議案第37号 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部を改正する条例案に反対する理由は、訪問介護員等の員数を今までは、「利用者40人に対して1人以上のサービス提供責任者を配置」していたものを、50人に対して1人以上とする」とサービス提供責任者の員数の減少を行うものです。
サービス提供責任者の仕事は、訪問介護計画をつくる仕事、利用者のカルテをつくるなどです。
40人でも大変で、実際に現場では20から30人に1人の体制で人員を手厚くして頑張っている事業所もあります。「50人に1人ではとても見きれない」など現場のサービス提供責任者の負担が増え、利用者へのサービスの低下につながるものであり賛成できません。
議案第39号 市営住宅条例の一部を改正する条例案は、市営住宅を退去させられた方の再入居を制限するものです。様々な事情で家賃を払えず、そのために、退去させられた人が、滞納分を全額支払わないうちは、再入居させない。また、迷惑行為については、機械的に5年間、再入居させないというものです。一律・固定的な対応は問題です。
住宅は福祉という立場で、市民の居住権を最優先にすべきであり、この条例改正案には問題があり反対します。
議案第44号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案は、教育行政の責任の明確化と称して、教育委員長と教育長を一本化し、首長が直接任命する新教育長を教育委員会のトップにするものです。一方で、教育委員会の教育長に対する指揮監督権は奪われます。
また、地方自治体の教育政策の方針となる大綱を、首長が決定するとしています。大綱には、学校統廃合をすすめる、侵略戦争を美化するような愛国心教育を推進するなど、教育委員会の権限に属することまで盛り込むことができ、教育委員会にその具体化をさせる仕組みです。
これでは、教育委員会を首長任命の教育長の支配下に置き、教育行政への首長の介入に道を開くことになりかねません。
そもそも教育は、子どもの成長、発達のための文化的営みであり、教員と子どもの人間的なふれ合いを通じて行われるものです。そこには、自由や自主性が不可欠です。
だからこそ、戦前の教訓も踏まえて、憲法のもとで、政治権力による教育内容への介入、支配は厳しく戒められてきたのです。
本条例案は、本市教育委員会の独立性を奪い、国や首長が教育内容に介入する仕組みをつくり、憲法が保障する教育の自由と自主性を侵害するものであり、断じて容認できません。
議案第53号 一般会計補正予算第8号に反対する理由の1点目は、「情報化推進関係費」と「戸籍住民総括費」として、本市の情報システムをマイナンバー制度に対応させるための予算3億5600万円が盛り込まれているからです。
一つの番号が漏えいすれば、個人のプライバシー情報のほとんどが一気に漏洩することになり、プライバシーが侵害されます。セキュリティに万全ということはなく、情報は分散し、仮に不正があったとしても被害を最小限に抑えるのが最善の備えであり、マイナンバー制度に関わる議案には反対です。
反対する理由の2点目は、福祉灯油の実施を求める市民の切実な願いに背を向けているからです。
国からの「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」のための交付金には、「地域消費喚起・生活支援型」として、自治体が行う低所得者向け灯油購入費助成制度への支援が盛り込まれています。全道9割の自治体が福祉灯油を実施していることでも明らかなとおり、その要望は極めて切実であり、国も福祉灯油を認めているのです。にもかかわらず、「暖房費のごく一部にすぎない」などと背を向けることは許されません。
以上で私の討論を終わります。