私は、日本共産党を代表して、市政の重要問題について質問いたします。
最初に、市長の政治姿勢について伺います。
安倍首相が衆議院を解散し、総選挙が公示されました。「解散を後に延ばせば延ばすほど支持を失う」というように、その本質は、安倍自公政権が世論に追い込まれた結果であり、暴走政治の行き詰まりです。日本共産党は、この選挙で、安倍政権に国民の審判を下し、政治を転換するために全力で奮闘することを申し上げます。
質問の第1は、消費税の引き上げと景気回復についてです。
消費税10%の先送りは、アベノミクスの失敗を自ら認めるものにほかなりません。いまの景気悪化は、「異次元の金融緩和」による円安と物価上昇、消費税8%への増税で実質賃金、実質所得が奪われた結果です。
アベノミクスによって、大企業と富裕層が莫大な利益をあげる一方、中小企業と国民は深刻な打撃をうけています。
いま、景気回復に必要なことは、GDPの6割を占める個人消費を温めることです。そのために、正規雇用の拡大や中小企業への支援と合わせた最低賃金の時給1000円以上への引き上げなど、大企業がため込んでいる内部留保の一部を、賃上げや雇用の拡大、中小企業への単価引き上げ政策への転換が必要だと考えます。市長の見解を伺います。
景気の悪化が、個人消費の落ち込みにある以上、国民の実質所得を奪い、中小零細企業を直撃する消費税は、引き上げの先送りではなく、10%への増税そのものを中止すべきだと考えますが、いかがですか。
2008年から2012年までの5年間、トヨタ自動車が法人税を1円も払っていなかったことが大きく報じられました。財政危機の打開をいうなら、莫大な内部留保をかかえる大企業への減税や優遇税制を改め、応能負担の原則にたった税制改革こそ必要だと考えますが、市長の見解を伺います。
質問の第2は、集団的自衛権の行使についてです。
安倍自公政権による集団的自衛権の行使容認は、憲法9条を否定し、日本を「戦争する国」にする暴挙です。
閣議決定では、これまで不可能とされてきた「戦闘地域」での活動を可能にしました。「戦闘地域」に踏み込めば、自衛隊は相手からの攻撃にさらされ、それに応戦すれば武力衝突となります。自衛隊員から戦死者を出すことにもなるでしょう。国会で、この問題をわが党の志位委員長が追及したさい、安倍首相は、自衛隊は「武器の使用をする」と認めました。
従来の海外派兵法にあった、「武力を行使してはならない」「戦闘地域に行ってはならない」という2つの歯止めがなくなれば、自衛隊が米軍とともに武力行使することになることは明らかだと考えますがいかがか、市長の見解を伺います。
安倍首相は、「わが国の活動は後方支援に限定しており戦闘には参加しない」ともいいます。しかし、アフガン戦争では、後方支援を行ったNATO軍が戦闘に巻き込まれ、1000人以上の若者が命を失いました。後方支援とは、物資の補給などを担う兵站活動で、戦争でも、重要な部隊と位置づけられます。
憲法9条を否定し、日本の若者を殺し殺される戦場に送る、集団的自衛権行使容認の閣議決定は、撤回すべきだと考えますが、市長の見解を伺います。
質問の第3は、川内原発の再稼働についてです。
九州電力の川内原発1、2号機の再稼働が、原子力規制委員会の審査と地元同意をえたとして、実施されようとしています。川内原発は、いくつもの巨大噴火をおこす危険のある火山地帯の上に建っており、万一、巨大噴火が原発を襲った場合、想像を絶する大惨事が引き起こされます。
原子力規制委員会は、この巨大噴火を数年単位で予知し、万一の時は原子炉を止めて燃料棒を運び出すとしています。ところが、規制委員会の検討会合では、専門家から「噴火予知は無理」という声が噴出し、火山噴火予知連絡会会長の藤井敏嗣(ふじい としつぐ)東大名誉教授は、「前兆現象を数年前に把握できた例は世界にない」と断言しました。
国会で、わが党の志位委員長が、「巨大噴火が数年単位で予知できるという科学的知見はどこにあるのか」と質したのに対し、安倍首相は、何の根拠も示すことができませんでした。
また住民の避難計画も問題です。九州電力は、川内原発で過酷事故が起きれば19分でメルトダウンが起こり、1時間半で格納容器が壊れると認めています。ところが、内閣府がまとめ安倍首相が了承した避難計画には、肝心の避難に要する時間が一切書かれていません。事故が起きれば1時間半後には放射性物質が住民を襲う、これに避難が間に合うかどうかは決定的な問題です。しかも、高齢者や障害者など、要援護者の移動手段は考慮されていません。住民説明会は怒号が飛び交い、「説明を聞いてますます不安になった」という声が噴出しました。
根拠もなく噴火予知は可能と強弁し、避難計画も全くずさんなままで、川内原発の再稼働など、あってはならないと考えますが、市長の見解を伺います。
国民の安全よりも電力業界の利益を優先し、再稼働を強行するなど断じて許せません。安倍内閣が決定した「原発推進」宣言、「エネルギー基本計画」は撤回し、再生可能エネルギーの急速な普及に転換すべきだと考えますが、見解を伺います。
質問の第4は、沖縄の米軍新基地建設の問題についてです。
沖縄県名護市辺野古への新基地建設の是非を争点とした沖縄県知事選挙で、建設反対を掲げた翁長雄志(おなが たけし)氏が大差をつけて当選しました。この選挙で、新基地建設反対の県民の意思が、明確に示されたにもかかわらず、菅官房長官は、選挙後の会見で、辺野古新基地建設を「粛々と進めていく」とのべました。選挙で示された、「新基地建設ストップ、普天間基地の閉鎖・撤去」という、オール沖縄の声に耳を傾けようとしない政府の姿勢は、民主主義のあり方として問題だと考えますがいかがか、市長の見解を伺います。
選挙戦のなかで、「辺野古移設を受け入れなければ、普天間基地が固定化する」と安倍政権は県民を脅し、新基地建設の受け入れを迫りました。しかし、そもそも普天間基地は、アメリカ軍が、当時の戦時国際法を無視し、住民の土地を思いのままに略奪して作ったものです。無法のうえにつくられた基地は、ただちに返還するのが道理であり、「普天間基地は、移設ではなく無条件に返還せよ」と日本政府は、アメリカに求めるべきだと考えますがいかがか、伺います。
来年は、戦後70年の節目を迎えます。世界とアジアの情勢は大きく変わっています。沖縄をはじめ日本全土を米軍基地に縛り付けている日米安保条約は、根本から見直す時期にきていると考えますが、市長の見解を伺います。
次に国民健康保険の限度額適用認定証について4点質問します。
質問の第1は、「限度額適用認定証」交付対象者への周知徹底についてです。
高額療養費制度は、原則、いったん医療費を医療機関に払った後、申請により、払い戻しを受ける制度です。
一時的であっても高額の窓口負担は市民にとって大変です。70歳未満の方は、医療費が高額な場合、「限度額適用認定証」を事前に区役所へ申請すると、医療機関で自己負担額の限度額までの支払いで済みます。
ところが、「限度額適用認定証」を実際に利用している人は、どのくらいなのか実態は把握されていません。
せっかく利用できる制度なのに申請しなければならないために制度を知らずに高い医療費を払っている人が多いのではないでしょうか。
きちんと実態を把握して利用率をたかめるための対策を取るべきと考えますがいかがか伺います。
また、「国保のしおり」や「国保加入者のてびき」では、それぞれ説明が書かれていますが、複雑で解りづらい内容です。入院や外来で高額の医療費がかかった場合、申請しなければならない制度なので「知らなかった」という人がいないように解りやすく説明するなど、病院の窓口で知らせるように徹底し、対象となるすべての人が申請できるようにするべきと考えますがいかがか伺います。
質問の第2は、制度の改善についてです。
70歳から75歳未満の住民税課税世帯の方は、「高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで自己負担限度額の支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。ところが、非課税世帯は、「限度額適用認定証」を申請しなければならず、低所得者への差別的対応は問題です。ただちに改善すべきと考えますがいかがか伺います。
質問の第3は、保険料の滞納のある人への交付についてです。
国保のしおりには、「69歳以下の方は、保険料に滞納があると、原則として『限度額適用認定証』を交付できません」と書かれています。
しかし、国民健康保険料を滞納している人はお金がないのです。そういう人こそ自己負担を少なくするべきなのに、この制度を使えないのは問題です。生活困窮のために国民健康保険料を滞納している方に対して本市として支援し、交付するべきと考えますがいかがか伺います。
質問の第4は、2015年1月から高額療養費・高額介護合算療養費制度で69歳以下の方の自己負担限度額を3段階から5段階に見直しすることについてです。所得要件をより細かくして自己負担限度額の算定基準額を5段階に見直しします。
この見直しによって、所得が700万円の45歳の方が入院分の自己負担が30万円かかった場合、今までの自己負担限度額分は、15万5000円だったものが、見直しによって17万1820円と、1万6820円の負担増になります。また、所得が901万円を超える世帯の場合は、同じく30万円の医療費がかかった場合には9万9180円もの負担増になります。病気にかかり、入院するということは収入が一時的に入らなくなる、または減収になることが考えられます。
働いている人が突然病気になって収入が途絶えたり、激減した時に使える制度がほとんどない中で自己負担限度額を引き上げることは行うべきではないと考えますがいかがか伺います。
次に、介護保険について質問します。
本年6月に医療・介護総合確保推進法が成立し、来年4月から介護保険制度の大きな改正が予定されています。
今度の改悪により軽度者の保険はずし、特養の入所制限が行われることになります。新総合事業ではこれまで受けていた必要なサービスを受けられるようなサービス水準の維持、特養ホームの更なる増設、安心して在宅の介護が受けられるよう環境整備を求めてきたところです。本市においても第6期介護保険計画の策定作業が進められているなか、高齢者が安心して必要な保険サービスを受けられるよう充実したものにしていかなければなりません。
質問の第1は保険料についてです。
12月1日の介護保険事業計画推進委員会で、新年度からの暫定保険料が公表されましたが、基準保険料が月額4,656円のところ5,300円程度と大幅引き上げとなります。年額にすると7,728円の負担増です。年金額は引き下げ、消費税は5%から8%へ増税、物価も軒並み値上がりしていて、高齢者には耐えがたい大きな負担と言わざるを得ません。前回の代表質問では「今回の制度改正で定められた別枠での公費負担を実施してまいりたい」旨の答弁がありましたが、これ以上の保険料を引き上げるべきでないと考えますが、いかがか。本市独自の軽減策を講じるべきと考えますがいかがか伺います。
質問の第2は「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」についてです。
この制度では、要支援の訪問介護・通所介護を保険給付からはずして「新総合事業」に改編し、現行制度のままなら毎年5ないし6%の割合で増えている要支援者への介護給付費を抑え込もうとしています。さらに、国が設ける「新総合事業」の自治体費用が上限を超えて伸び続けた場合には、その超過分は国庫補助を拠出しないと明言しています。そうなれば市町村は一般財源などから持ち出さなければなりません。希望するすべての高齢者にサービスを適切に提供するためには、本市独自の財政措置で安心の介護給付を続けるべきですが、今後どのように対応するのか伺います。
次に、教育について質問します。
質問の第1は、少人数学級についてです。
その1点目は、教育効果についてです。
10月22日、財務省が、公立小学校の1年生で導入されている「35人学級」を見直し、1学級40人体制に戻すよう文部科学省に求めるとの方針を示しました。保護者や教員はもとより、文部科学省からも「現場の実態をまったくわかっていない」など強い反発や批判が相次いでいます。
本市では、小学校1年生2年生と中学校1年生に「35人学級」を実施していますが、35人学級の教育効果をどう評価しているか、まず、うかがいます。
2点目は、いじめや不登校と35人学級の関係についてです。
財務省は、いじめの発生頻度や不登校児童数が減っていないことを理由にしていますが、子どものいじめや不登校の背景には、貧困や競争教育の影響などさまざまあり、学級人数の問題だけでとらえることはできません。わずか2年間の数字だけを比較して「効果がない」と結論付けるのはあまりにも強引です。
2011年の大津いじめ自殺事件を契機に、「いじめを見逃さない」という機運が広がり、具体的な取り組みが全国で進みました。本市でも、いじめ調査が毎年行われています。 いじめは、大人にわからないように行われ、加害者はもとより、被害者もいじめを認めない場合が少なくなく、訴えやシグナルがあった時は、早期に、全教職員で情報を共有してすみやかに対応することが大事です。
不登校児童は、学校に登校できるけれども教室に入れない子ども、学校には登校できないけれどもほかの施設には通える子ども、家から出ることができない子ども、など、状況もさまざまで要因が複雑に絡んでいるケースもあります。
少人数学級はいじめや不登校を減らすための有効な施策だと思いますが、教育委員会のご見解はいかがか、おたずねします。
3点目は、今後の対応についてです。
財務省は、40人学級に戻せば教職員4000人を削減でき、86億円を減らせるとしています。結局、教育にはお金を出したくない、というのが財務省の本音であり、強行されれば学級数の減少による、学校の統廃合などが懸念されます。せっかく進み始めた35人学級の流れを止めず、対象学年の拡大や、30人以下学級の実現など、いっそうの行き届いた教育へと進めることが求められています。
仮に、国が40人学級に戻すことがあった場合でも、本市においては、35人学級を現行どおり実施するべきだと思いますが、そのお気持ちがおありかどうか、教育委員会のお考えをお聞かせください。
質問の第2は、奨学金の問題についてです。
その1点目は学費についてです。
高校卒業後に大学や専門学校などに進学することを希望するすべての子どもたちにその機会を保障することは、日本国憲法および教育基本法に定められた、国が責任を持って取り組むべきことです。しかし、日本の大学の学費は、4年生の国公立大学の初年度納付金で83万円、私立大学では文系約115万円、理系約150万円と、生活における教育費の負担が重くのしかかっています。
このような高い学費を負担できない家庭も多く、結果として学生がアルバイト中心の生活になり、学業に専念できない環境に陥ることについて、どのように受け止めますか、うかがいます。
その2点目は、給付型の奨学金制度の拡充についてです。
2013年度、日本学生支援機構の奨学金利用者は、140万人を超え、10年前の2倍、学生の2人に1人が利用しています。借りたあと返済しなければならず、入学直後から借金を背負った上に、就職難、非正規雇用、低賃金が蔓延し、卒業後も返済のめどがたたない、など若者が未来を描けないことが問題になっています。
OECD加盟国34か国のうち、授業料が有償で給付型奨学金ないのは日本だけです。
今年8月、文部科学省が設置した「学生への経済的支援のあり方に関する検討会」が目指すべき方向性を示しました。その中で、「貸与型の支援は改善すべき」と述べ、返済義務のない給付型奨学金の創設を、将来に向けて「検討すべき」としています。
私ども日本共産党は、学生が安心して使える奨学金にするため、学生の有利子奨学金を無利子にすること、奨学金返済方法を改善策として、①減免制度を作って救済措置をとること、②延滞金、連帯保証人などを廃止して返済困難者への相談窓口を充実させること、③所得に応じた返済制度にすること、また給付奨学金をただちに創設することを、10月7日に政策提案し発表しました。
世界では当たり前の、返済義務のない「給付型」の奨学金の制度を作るべきだと考えますがいかがですか。国に対し創設を求めるべきと考えますが、本市はどのようにはたらきかけていくおつもりか、うかがいます。
その3点目は、本市が行っている奨学金についてです。
全国大学生協連が2013年10月に行った「第49回学生生活実態調査報告書」によると、家族と同居しない学生が一人暮らしを送るために1か月にかかる費用は約12万円で、親からの仕送りが1円もない学生は8.8%となっています。仕送りがない場合、自分のアルバイトで生活費を稼がなければなりません。1か月の奨学金による収入・平均2万5000円があるとしても、月に10万円のバイト代を得なければ生活していけません。北海道の最低賃金は時給748円です。週に6日、一日あたり6時間働いて、ようやくひと月10万円程度の収入です。深夜までバイトをし、学生生活がアルバイトに追われ、抜け出せない一因になっています。これでどうして若者の活力が発揮できるのでしょうか。
国に先がけて、本市の奨学金を引き上げるべきです。本市の奨学金の利用枠や金額を拡大するために、一般財源を活用することはもちろんですが、市内の事業者や篤志家をはじめ一般市民にも広く呼びかけ、寄付を募るなどして進学を希望する若者の支援を強化すべきと考えますがいかがか伺います。
次に、今年6月20日に国会で可決成立した小規模企業振興基本法に関連して質問します。
質問の第1は、本市における小規模企業の現状についてです。
本市統計書の従業者規模別事業所数によれば、2009年平成21年現在、市内の全事業所7万9415か所のうち、従業員20人未満の事業所は7万715か所で、全事業所の89%を占めます。従業員数は、全事業所で87万1524人。そのうち20人未満の事業所では33万3604人で、38%を占めています。
従業員5人未満の場合では、事業所数4万4714か所で56%と、5人未満の事業所が本市の事業所の半分以上を占めています。従業員数は9万7123人で、11%を占めています。
1991年平成3年時点の調査と比較すると、20人未満の事業所数は4926か所、従業員数は1万1815人、それぞれ減少し、5人未満の事業所数は4397か所、従業員数は1万1376人、それぞれ減少しており、小規模企業が苦戦を強いられ、廃業に追い込まれていることが数字の上でもはっきりと表れています。
同様の比較で、300人以上の事業所数は、64か所、5万7785人増加しており、小規模企業とは対照的です。
本市中小企業振興条例前文で、「札幌は、事業所のほとんどを中小企業が占めるまちであり、中小企業が経済の基盤をなしている。中小企業は、経済活動の全般にわたって重要な役割を果たしている」としています。
しかし、経済基盤である中小企業、とくに小規模企業は減少し続けています。
市内の小規模企業が廃業に追い込まれていることについて、市長の見解をうかがいます。
これまでの、小規模企業に対する支援策について、有効であったかどうか、あらためて検証・評価する必要があると思いますがいかがですか。
質問の第2は、本市における法の具体化及び実践についてです。
その1点目は、本市の役割についてです。
法第7条には「地方公共団体は、基本原則にのっとり、小規模企業の振興に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」としています。これまで以上に、本市の役割が重要になっていくと考えられますが、いかがか、うかがいます。
2点目は、本市中小企業振興条例の見直しについてです。
法では、「成長発展」のみならず、技術やノウハウの向上、安定的な雇用の維持等を含む「事業の持続的発展」が重要だと位置づけていますが、本市中小企業振興条例では、第3条基本理念で「経済活動における国際化の進展その他の経済的社会的環境の変化に的確に対応すること」と、成長発展を前提にし、さらに「国際化」に対応することまで視野に入れたものとなっています。
法の理念と本市中小企業振興条例では、齟齬が生じていると思いますが、条例の改正または、小規模企業に的を当てた新たな条例制定が必要になると思いますが、いかがか、うかがいます。
3点目は、小規模企業を対象にした実態調査についてです。
衆院経済産業委員会の参考人質疑で、中小企業家同友会全国協議会の国吉昌晴副会長は、自治体の取り組みに際しては、(1)中小企業振興基本条例(2)小規模企業の全事業所を対象にした調査(3)産業政策会議―の3点セットが重要だと強調しました。
1979年に全国に先駆けて中小企業振興条例を制定した東京都墨田区では、9,000に及ぶ製造業の全事業所を対象に、区の職員180人が、事業所の実態と課題を調査しました。それが区の産業施策を進める上でも大きな力となったそうです。市内のすべての小規模企業を対象にした調査を行なうべきだと考えますが、いかがか、うかがいます。
4点目は、中小企業振興審議会のあり方についてです。
法第11条では、「政府は、中小企業政策審議会の意見を聞いて、定期的に、小規模企業の実態を明らかにするため必要な調査を行ない、その結果を公表しなければならない」としていますが、本市においても、審議会に5人以下の事業者を中心に組織している団体など小企業の代表者を増やし、「声を聞く」ことが必要だと思いますが、いかがお考えかうかがいます。
以上で、私の質問のすべてを終わります。ご清聴、ありがとうございました。
上田市長 答弁
5項目ご質問を頂戴しましたので、私からは私の政治姿勢についてお答えをさせていただきます。その余は、教育については教育長、その他は担当の井上副市長から答弁をさせていただきます。
私の政治姿勢ということでございまして、まず消費税の引き上げと景気回復についてお尋ねでございます。
この項目の1点目の、景気回復に向けた政策転換の必要性についてでございますが、中小企業の賃上げやあるいは雇用の拡大などに大企業の内部留保の一部を活用することについてはさまざまな課題や、あるいは税法上の問題等々、論点がございます。慎重に検討しなければならない、そのように認識をいたしております。
2点目の消費税率10%への引き上げについてでございますが、消費税率の引き上げは、
国及び地方を通じた社会保障の安定財源の確保というものを目的としておりまして、さまざまな視点で議論がされた上で、国政の場で決定したものでございます。引き上げによります増収分というのは、これは全額が社会保障の充実、安定化に充てられるというものでありますことから、消費税率の引き上げは私は必要だと、このように理解しております。だからこそ、その具体的な使われ方をしっかりとタックスペイヤーは、国民はこれを見きわめていく必要があり、そのためにも、その内容をより分かりやすく示していくことが政府の責任であると、このように認識をいたしているところでございます。
3点目の法人課税のあり方についてでございますが、法人課税のあり方につきましては、経済情勢や持続可能な財政の確立の必要性などを踏まえまして、今後とも、さまざまな観点から国政の場において広く議論をしていくべきものだと、このように考えております。
集団的自衛権の行使についてでございます。
自衛隊の武力行使の可能性について、1点目でございますが、戦後69年間、戦争によって日本人が人をあやめたり、あるいは逆にあやめられたりということがなかったというのは、日本が一番大事にしてきた理念の表明ともいえます、憲法第9条のおかげだと、多くの方々が思っておられると、このように思います。私もそのように思います。以前から申し上げておりますとおり、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という、このことを規定しております憲法第9条を始めといたします、我が国の憲法全体の平和主義の考え方からは、そもそも集団的自衛権の行使というのは、解釈の限界を超えていると、認められるものではないと、このように思うのが私の考えでございます。
2点目の集団的自衛権に関する閣議決定についてでございますが、私は、立憲主義、そして平和主義に立つ日本国におきまして、国の、時の内閣の一存によって憲法解釈を変え、憲法第9条という日本国憲法の根幹であります、これなきものにすることについては、到底容認できないと一貫して申し上げてきたところでございます。集団的自衛権の行使というのが必要という議論が、少なからず国民の中にあるということであればですね、大きな議論を国民とともに行い、憲法第96条で定める手続きに従って、真正面から憲法改正について考え、国民的議論をなすべきであると、このように私は考えます。
川内原発の再稼働についてでございます。
従来から申し上げておりますとおり、福島第一原子力発電所の事故の徹底した原因究明というものが未だなされていないという状況にございます。したがいまして、原発そのものの安全対策というものが十分ではないということは明らかでございます。さらには避難計画を含めた防災体制が十分に整っていないという状況におきまして、再稼働に向けた動きが進んでいるということには大きな懸念を抱かざるを得ない、私はそのように考えております。また、再生可能エネルギーへの転換につきましては、国のエネルギー基本計画におきまして、再生可能エネルギーを2013年から3年程度、導入を最大限加速するということは規制されているわけでありますが、北海道内では再生可能エネルギーの送電網への接続というものが制限をされているということなどの問題が生じているところでございます。このため、国は送電網などの基盤整備、これに積極的に関与するなど、再生可能エネルギー導入拡大に向けた取り組みを一層進めるべきだと、このように考えておるところでございます。
4点目の沖縄の米軍新基地の建設についてというご質問でございます。
1点目の沖縄県の知事選挙で示されました、沖縄の声に対する政府の姿勢と、2点目の
普天間基地の無条件返還については、一括してお答えをさせていただきます。
この問題は、国の安全保障や外交政策といった観点に加えまして、先の知事選の結果を踏まえて、改めて沖縄県民の苦しみ、怒りというものが示されておるわけでありまして、これをどう軽減していくべきなのか、そして、それが国民全体にどう関わってこれを負担をしていくのかという、非常に難しい、悩ましい問題であると、このように考えております。
日米の政府間の合意した内容について、私から軽々に所見を申し上げるということはできないわけでありますけれども、政府におきましては、沖縄県民を始め、すべての国民に対して、安全保障等負担のあり方、そしてこの普天間基地を、どのようにこの問題を国民的な議論の中で位置づけていくかということについて、もっともっと前向きに、議論を慎重にしていくべきであると、このように考えているところでございます。
3点目の日米安保条約の見直しについてということでありますが、この条約はご承知のとおり、日米の相互協力と安全保障に関する条約というふうに銘打っておられまして、相互協力に関しましては、日米関係が日本外交の基軸と位置づけられてきたことから、またこのような位置づけの中で日米間が友好の関係にあるということは、これ自体は維持・発展させるべきだと、このように考えております。
もう一つの、安全保障ということにつきましては、1960年の条約締結当時と、冷戦構造の中にあったこの安保条約でありますが、世界情勢というものが冷戦構造が変わっている、そしてさまざまな要素が当時とは違う状況にあるわけでありますので、そのようなことを踏まえまして、締結当時と同じ考え方でいいのかということについても、もっとじっくりと考えて議論をするべき事柄ではないか、このように私も考えているところでございます。私からは以上でございます。
井上副市長 答弁
私から2項目目、国民健康保険の限度額適用認定証についてと、3項目目、介護保険について、5項目目、小規模企業振興基本条例についてお答えをいたします。
まず2項目目、国民健康保険の限度額適用認定証についてでありますが、この限度額適用認定証に関する4点の質問につきましては、一括してお答えをさせていただきます。
高額療養費制度は公的医療保険共通の制度として法律で定められておりまして、国保の限度額適用認定証の申請手続き等についても、非課税世帯の方及び保険料を滞納している方への取扱いを含め、法令等に定められ全国共通に取り扱われております。限度額適用認定証の制度の被保険者に対する周知については、基本的に市町村が行うべき事務であり、小冊子のほか、今年5月にはリーフレットを作成し配布するなど、広く制度をお知らせするとともに、区の窓口等でわかりやすく説明しているところであります。したがって、改めて実態を把握する必要があるとは考えておりませんが、今後は、医療機関等の協力も要請しながら、より広く制度をお知らせしてまいりたいと考えております。なお、1月からの高額療養費・高額介護合算療養費制度の見直しにつきましては、所得要件をより細かく設定して、適切な負担になるよう法令が改正されたものであり、引き続き、法令に基づき事務を執行していく考えであります。
次に3項目目、介護保険についてお答えをいたします。
まず保険料についてでありますが、介護保険制度は、高齢者と現役世代が負担する介護保険料と、国、都道府県、市町村による公費負担のほか、利用者負担で必要な経費を賄う、給付と負担の関係が明確な社会保険制度であります。平成27年度からの保険料については、保険給付費の増加や第1号被保険者全体の負担割合の変更などにより、基準額は上昇せざるを得ないと考えているところであります。札幌市として独自に保険料を軽減することは、被保険者と行政、利用者が重層的に支え合う介護保険制度の趣旨から適切ではないと考えております。制度の中で新たに設けられた、公費による低所得者の保険料軽減につきましては、後日政令で具体的な軽減割合の上限等が示される予定であり、札幌市においてもこれを踏まえて実施したいと考えております。また、引き続き介護保険制度の周知を図る中で、保険料についてもご理解をいただけるよう、努力をしてまいります。
次に「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」についてでありますが、要支援者へのサービス提供に当たっては、ケアマネジャーによるマネジメントにより高齢者の意向を確認したうえで、サービス内容や必要な量について判断しているところであります。今後も、専門的な支援を必要とする方には、引き続き専門職によるサービスを提供するとともに、利用者の状態に応じた多様なサービス提供が可能となるよう柔軟な制度設計を考えてまいります。なお、適切なサービスを提供するに当たって、地方の実情に応じた財源確保がなされるよう、他都市とも連携しながら国に要望してまいりたいと考えております。
次に5項目目、小規模企業振興基本法についてお答えをいたします。
まず小規模企業の現状についての1点目、小規模企業の廃業に係る現状認識についてでありますが、小規模企業の事業所数及び従業員数は減少しておりますが、全国及び産業構造が似ている他都市との比較においては、減少率は本市はむしろ低いのが実態であります。なお、今後の施策に活かすため、廃業数と開業数との関係など、事業所数及び従業員数の減少要因を分析する必要があると考えております。
2点目の小規模企業支援策の検証・評価についてでありますが、札幌市では従業員20人以下の小規模企業向けの融資制度を設けているほか、中小企業向けのすべての施策には小規模企業と従業員5人以下の小企業が対象として含まれておりまして、それぞれの事業成果を踏まえて、毎年度、事業内容の検証・評価を行っているところであります。ただ、小規模企業に着目した効果の検証については必ずしも十分ではありませんので、その点についても意を用いてまいりたいと考えております。
次に、法の具体化及び実践についての1点目、札幌市の役割についてであります。
札幌市の中小企業は小規模企業の割合が高く、札幌経済を成長させていくためにも、札幌市の役割は引き続き重要であると認識をしております。
2点目の中小企業振興条例の見直しについてでありますが、札幌市中小企業振興条例は、札幌市の産業構造の特性に配慮することを基本理念としており、中小企業のほとんどが小規模企業であること、また本条例は企業の『成長発展』のみならず、『事業の持続的発展』の考え方も包含しているものと認識しておりますので、現時点では条例の改正、または新たな条例の制定は必要ないものと考えております。
3点目の小規模企業を対象とした実態調査についてであります。
札幌市の産業を振興していくうえで、小規模企業を含む中小企業全般の実態を把握することは必要不可欠と認識をしております。一方で、市内には70,000を超える事業所があり、その多くを占める中小・小規模企業の全事業所を対象とした調査を行うことは現実的には困難であります。札幌市では半年ごとに、市内企業2,000社を対象として「企業経営動向調査」を実施しており、本年8月に実施した調査では回答企業996社のうち405社は小規模企業でありました。今後は、企業訪問や業界団体等との意見交換会などによりまして、その実態把握の充実についてさらにその充実に努めてまいりたいと考えております。
4点目の中小企業振興審議会のあり方についてでありますが、現在、委員に就任している中小企業経営者の半数は小規模企業の経営者であり、その意見の反映に努めているところでありまして、今後も委員構成についても留意してまいりたいと考えております。以上です。
町田教育長 答弁
私から、4項目目の教育についてお答え申し上げます。
まず1点目、少人数学級についてでございますが、1点目の35人学級の教育効果及び2点目のいじめや不登校との関係について併せてお答えを申し上げます。少人数学級は、児童生徒へのきめ細かな指導を行うことができ、これまでの学校への調査結果などから生活及び学習面における意欲等の向上やいじめ、不登校の未然防止、早期発見・早期対応などにおいて効果があるものと認識しております。
3点目の今後の対応についてでございますが、この度の国の動きを受け、平成26年11月26日に私が会長を務めております北海道都市教育長会が、北海道教育委員会の立川教育長に対し、小・中学校における35人学級の継続・拡充等を緊急要望したところでございます。少人数学級については、国及び北海道が措置するものと考えておりまして、今後も動向を注視しつつ、引き続き国及び北海道に対して強く要望してまいります。
2点目、奨学金の問題についてでございますが、1点目の高い学費負担について、学費を
確保するためにアルバイト中心の生活になり、なかなか学業に専念できない学生がいることは憂慮しているところであります。
2点目の国における給付型奨学金制度の創設についてのご質問でございますが、札幌市では、昭和26年度から給付型奨学金制度を導入しており、多数の大学生を採用しているのは、政令指定都市の中でも札幌市のみでございます。大学生向けの奨学金制度のあり方を議論してきた文部科学省の有識者会議では、本年7月に「給付型奨学金」につきまして、将来的に創設に向けての検討を進めていくべきだとの提言をまとめたところでございます。大学生向けの「給付型奨学金」が早期に創設されるよう、指定都市教育委員・教育長協議会等を通じて国に要望してまいります。
3点目の札幌市奨学金の拡大についてのご質問でございますが、基金拡大のために、ポスターやリーフレット等を作成し、札幌駅前で札幌市奨学金のPR活動を行ったほか、篤志家・一般市民への寄付の呼び掛け等を行っているところでございます。26年度は11月末現在で1億円を超える寄付をいただいているがところでございますが、今後も機会をとらえて市民の皆様への周知に努めるなど、更に給付型奨学金制度への理解が深まるための取り組みを強化してまいります。私からは以上でございます。
小形 かおり議員 再質問
最初に、市長は消費税の増税した分がすべて社会保障に充たるんだと、だから増税することは必要なんだというふうにおっしゃいましたけれども、消費税を導入されて以降、社会保障の制度っていうのは充実されていないですよね。いっそう対象が小さくなったりして、受給金額や受取金額が下がって、実際には、消費税が増税しても社会保障の充実にはかつて使われてこなかったんじゃないですか。そして法人税の方を引き下げて、そして消費税を上げると言って、国の全体の税収は減っているわけですね。だから、こういうふうな不公平なやり方をするということが、結局国民の暮らしを苦しくするということになって、すでにもうなっているわけで、そこをしっかり学ぶべきなんじゃないかというふうに思うんですよ。ですから、市長は負担をするのが社会保障のために必要なんだということをいろんなところでおっしゃっていますけれども、これは、消費税というのは特に逆進性なわけですね。税制度というのは、収入が大きい人が大きい負担をして、収入の少ない人は軽い負担という累進課税の仕組みを基本とすべきですけれども、それに対しては全く逆ですよね。所得の低い人ほど負担が重い、そしてそういう人ほど国保料が高かったり、さまざまな軽減がなかなかされないということで、収入全体に対しての、支払わなければならない諸々の重みというものが非常に大きくなっている、そういう税制度ですから、私はそもそも逆進性のある不公平な税制度なんだということについて、市長は深く認識するべきだと思うんですよね。そうやって考えたら、私は消費税の増税が社会保障の充実のために必要なものだというふうには思うことはできないんじゃないかと思いますので、その点は指摘しておきたいというふうに思います。
それで、国保と介護について質問したいと思うんですけれども、国民健康保険のところでは、限度額適用認定証のことについて今回質問をいたしました。それで、一括して答えられましたけれどもね、法令で定められている制度だということは私もよくわかっています。全国共通の制度だということもわかっています。だけど、結局滞納していたり、あるいは非課税世帯だったりするとこの制度が適用されにくいから、だからあらためるべきなんじゃないかって聞いているのに、あんまり木で鼻をくくったような答弁ではあまりにも中身がないのではないかと思うんです。札幌市が独自に検討していただきたいから、取り上げて質問にしているんです。それでまず滞納している世帯について、私はちゃんとこの人たちにも限度額の適用認定が受けられるようにするべきだと思うんですけれども、一般的な滞納者っていうけれども、いま国保が高くて払えない人がたくさんいるわけですよね。払いたくても払えないというたいへん生活に苦しんでいる滞納者と、払う能力があるのに故意に払わない悪質な滞納者とは、この際分けて考えた方がいいと思うんです。あくまでも医療を必要とし、払う意思があるけれどもなかなか払えないでいる滞納者に対しては、私は特段の配慮が必要だと思うんですけれども、その辺についての検討、認識等について再度質問したいと思います。
それから介護保険の方なんですけれども、日常生活の支援の方で、新総合事業に移行する部分なんですけれども、副市長のお答えでは「専門的な支援を必要とする方に多様で柔軟な…」というふうにおっしゃったんだけれども、確認したいのは、今、要支援の認定を受けてサービス利用をしている人がいるわけですよね。その人たちが新しい事業に移行したときに、今までの受けていた介護サービスが受けられないということがあってはならないんじゃないかというふうに思うんですけれども、そこについてどういうふうにされるのか、以上2点うかがいたいと思います。
井上副市長 答弁
再質問にお答えをいたします。まず国民健康保険の限度額適用認定証の関係で、保険料の滞納のある人への交付についてでございますけれども、先ほども答弁を申し上げましたとおり、70歳未満の方の患者の方の限度額適用認定証の適用につきましては、国の法令等に基づき行っています。その中で、認定は加入申請を行った方の世帯主に滞納がないことを確認できた場合に限り行うものとされておりますが、ただし、現行の制度におきましても保険料の滞納について、納付が困難なことに特別な事情がある場合など、滞納があっても認定することができるとなっておりまして、このため窓口では個別に滞納している事情をお伺いし、相談しながら柔軟に対応しているところでございます。
それから介護保険についてでございますけれども、現在サービスを受けている方についてでございますけれども、現状におきましても介護制度におきますケアマネージメントは、利用者の心身の状況でありますとか、その置かれている環境等に応じまして、利用者の選定に基づきまして適切なサービスを提供しております。新総合事業への移行におきましても、引き続きケアマネージャーによるマネージメントにより、高齢者の意向を確認した上で、必要とされるすべての方にサービスが提供されるというふうに考えております。
小形 かおり議員 再々質問
国保なんですが、最初からそういうふうに答弁してください。事情がある場合には個別に対応するということですね。それで国保について、限度額適用認定証の非課税世帯についてなんですけれども、これ、質問しましたけれども、課税世帯の場合は自動的に申請しなくても認定される、認定証の必要がない、だけど非課税世帯は申請しなければ認定されないんですね。だから私が聞いているのは、非課税世帯に対して申請しなくていいような仕組みでやるべきだ、ここは市独自のやり方でそういう仕組みを作れるんじゃあないですか。そこに踏み込むべきだっていうふうに思っているんですが、その辺の独自の対応についてお考えをお聞かせください。ぜひするように求めたいと思います。
それから介護保険の方ですけれども、ケアマネさんが必要だと思う認定したサービスについては今後も継続して移行させるというふうなご答弁だったと確認をさせていただきたいと思います。以上1点だけ質問、お願いします。
井上副市長 答弁
国民健康保険の限度額適用認定証についてでございますけれども、70歳以上75歳未満で住民税非課税の世帯への患者への限度額適用認定証の交付につきましては、国の規則に定められている申請書および必要書類の提出を受け、審査をした上で認定することとなっております。このように現行の制度におきましては、申請書の提出が必須となっているため、世帯主からの申請なく交付することはできないと、このように考えております。
それから先ほども答弁いたしましたが、新制度、新総合事業移行後につきましても、要支援者のサービスの提供にあたりましては、引き続き、意向を確認した上でサービスが提供されるというふうに判断しております。