冬道のマンホールと路面の段差解消に有効
「断熱マンホールふた」の設置促進に尽力します
今月の14日に市議会で災害・雪対策調査特別委員会が開催されました。
札幌市は現在は圧雪除雪を実施しているため、路面からの高さが30~50㎝、地域によっては70㎝以上にもなります。玄関先から道路への段差はもちろんのこと、マンホールふたの箇所では、下水道の熱により、生活道路や歩道に大きな段差が生じ、車の通行や歩行の際には非常に危険です。
今回の災害・雪対策調査特別委員会で、私は「断熱マンホールふた」の設置促進を求めました。「断熱ふた」は雪道の段差解消に非常に有効とされています。「断熱ふた」はマンホールふたに発泡ウレタンを取り付けるものと、マンホールの中に発泡ポリエチレンを嵌め込むものがあり、1ヶ所2万円程度の費用がかかりますが、市は5年間で6,000ヶ所設置しています。しかし、市内の生活道路や歩道には、約20万ヶ所ものマンホールがあり、いっそうの普及が求められます。
委員会で雪対策室長は、「断熱マンホールの効果は顕著」と答弁し、その有効性を認めています。
地域の住民と協力し、区の土木センターに要望を持ち寄り、「断熱マンホールふた」の設置促進・冬の安全を実現するために力を尽くします。
断熱マンホールふた
坂本きょう子市議 道防衛局に緊急申し入れ
丘珠航空ページェント オスプレイ展示中止などを申し入れ
今年の丘珠航空ページェントに、かねてから安全性や騒音に大きな不安がある米軍のオスプレイが展示され、市民から多くの反対の声があがりました。
航空ページェントに先立つ7月16日、日本共産党の坂本きょう子市議は森つねと道国政対策室長らとともに、北海道防衛局に対し、オスプレイの展示の中止、また予定されている飛行ルートや時間を明らかにするよう申し入れました。道防衛局側は連川衛企画部地方調整課基地対策室長、常盤井武克報道官が対応しました。
道防衛局に申し入れを行う森つねと道国政対策室長(写真:中)と坂本きょう子市議(写真:右)=7月16日・道防衛局=
防衛局、無責任な回答に終始
防衛局側は、「航空ページェントは北海道航空協会の主催であり、内容については関知していない。」・「オスプレイの飛行ルートや到着時間なども知らない」との無責任な回答に終始。
申し入れ書については、関係部局に届けるとしながらも、坂本市議らからの「集団的自衛権の問題でも、国民の安全を守るという事が建前になっている」・「多くの市民が安全に不安を持っている輸送機。国・防衛局としても、飛行ルートは民家密集地を避けるなど安全を担保し、市民の不安に応える責務があるのではないか?」など見解をただしました。
しかし防衛局側は、「航空ページェントは北海道航空協会の主催」などの回答を繰り返し、市民の不安に真摯に対応する姿勢を全く示しませんでした。
参加者から激しい怒り
参加者からは「予想以上の無責任な態度」「市民の安全など無視している」「防衛省は17機のオスプレイを導入する考えだし、無し崩しに丘珠に自衛隊のオスプレイが配備される可能性すら感じる」など、怒りの声が上がっていました。
新琴似2条~7丁目交差点 停止線の位置が改善に!
「北区長交渉」などで改善を申し入れ実現
6月に、新琴似2条6~7丁目の歩行者用信号・横断道路の停止線が改善され、住民から感謝と喜びの声が上がっています。
これまでは車の停止線が横断歩道の直前にあったため、赤信号時には停止する車が新琴似通りと交差する道を塞いでしまう格好になっていました。そのため赤信号時には、交差する道から新琴似通りに車や自転車が出られず、見通しも悪くなるため危険で、改善を要望する声が上がっていました。
その要望を受けて、地元の共産党新琴似南支部や後援会が「北区住み良くする会」と協力。同会は日本共産党の坂本きょう子市政事務所と協力し、昨年10月に行われた「北区長交渉」などで改善を申入れ、今回の改善が実現されたものです。
住民の方からは、「こんなに早く改善が実現されるとは思っていなかった」「要望実現の声を行政などに上げ続けるのが大事なんですね」との声が寄せられています。
位置が改善された停止線と改善を喜ぶ地元の住民のみなさん
坂本きょう子市議 屯田地域で市政報告&懇談会を開催
昨年、自・公政権の生活保護法「改正」により、7月1日から保護法の運用が一部変更されます。6月24日、札幌北区の社会保障推進協議会と生活と健康を守る会は、日本共産党坂本きょう子市市政事務所とも協力し、生活保護の運用の変更点などの説明を求め、北区保護課と説明・懇談会を実施しました。北区側からは中川雅巳生活保護担当部長をはじめ、各保護課長・係長8名が応対しました。
生活保護法の運用「改正」に多くの不安をもって参加した区民のみなさん
=6月24日・北区役所=
保護課「生保の申請などは従前と同じ」
北区側より、生活保護法変更の概要についての説明に続き、社保協・守る会から特に強く説明を求めていた、①保護申請での変更点があるのか、②扶養義務者への対応についての変更点など、6項目についての説明が行われました。
質疑応答では、北区側は「生活保護の申請に当たっては従前と同じであり、現行の運用を変えるものではない」と明言。また、保護申請者の扶養義務者への通知なども従来と同じであると説明しました。
保護者や扶養義務者の人権尊重を
しかし、扶養義務者への通知と報告要求について、法律の条文で「福祉事務所が家事審判手続きを活用してまで費用徴収を行う蓋然性が高いと判断される場合等に限定して行う」という点について、「『蓋然性が高い』と判断する基準は何か?」・「拡大解釈などで扶養義務者に保護者への援助が強制されないか?」などの懸念が、参加者から出されました。
北区側は、「事実上、扶養義務者の所得が著しく高いことが明らかな場合等に限られる」・「扶養義務者への対応は変わらないと考えている」と答えましたが、参加者側からは保護者や扶養義務者の生活実態や人権を尊重した対応を行うよう強く求めました。
「就労自立支援金」や高校生の進学等のための貯蓄認定なども確認
このほか、安定した職業に就いて保護廃止となった人に支給される「就労自立支援金」も7月1日から運用開始になることも確認し、受給漏れが発生しない対応を行う事も求められました。
また、生活保護世帯の高校生が就労や進学のために、自動車運転免許や、進学する各種学校や大学などに就学するための入学料のためのアルバイト収入は収入認定せずに、貯蓄が認められるようになった事も確認されました。
今後も懇談の機会を
社保協や守る会側からは、「7月からの運用変更の開始・実施にともない、当初は想定されていなかった様々な問題が発生することも考えられる。再び懇談の機会を持って頂きたい」と強く要望しました。